
先端設備導入計画

「先端設備等導入計画」とは、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
各自治体(市町村)が計画の承認を行いますが、承認企業は様々な支援が受けられるメリットがあります。
ただし、承認されるためには年率3%以上の労働生産性の向上を見込む計画を策定する必要があります。
また、申請には認定支援機関の確認書が必要になり、企業単独では申請できません。
株式会社ゼロプラスは認定支援機関として、申請支援に対応しています。お気軽にご相談ください。
メリット

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新規取得設備の固定資産税が、最大で3年間ゼロになります。

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金融支援として、中小企業信用保険法の特例があります。
民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会から別枠で保証を受けられます。

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国が実施する補助金の申請において、計画認定を受けている企業は優先的に採択されます。
ものづくり補助金の申請においても、年度によっては審査の加点対象となります。
対象
企業間データ活用型 |
企業間データ活用型 |
企業間データ活用型 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※ただし、固定資産税軽減のメリットを受けられる企業は、資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主になるのでご注意ください。
対象経費
対象となる先端設備を以下に記します。
- 機械装置・・・最低取得価格160万以上、販売開始時期10年以内
- 測定工具及び検査工具・・・最低取得価格30万以上、販売開始時期5年以内
- 器具備品・・・最低取得価格30万以上、販売開始時期6年以内
- 建築附属設備・・・最低取得価格60万以上、販売開始時期14年以内 ※ただし、償却資産として課税されるものに限る
※いずれも工業会が発行する証明書によって、旧モデルと比較し年1%以上の生産性が向上されることの証明が必要です。
ただし、申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備導入計画の認定を受けることはできます。
その場合、計画認定後からはじめての固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書を追加提出します。
計画書作成代行費用のご案内
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事前相談
無料
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作成及び申請代行料金
20万円(税別)
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経営力向上計画+
先端設備等導入計画セット
30万円(税別)
※変更申請(2回目以降)や、過去に当社で他の制度の事業計画を策定させていただいたお客様など、詳細についてはお問い合わせください。
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